2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○国務大臣(井上信治君) ニコチンを含有する電子たばこなどの医薬品等の販売については、厚生労働省の所管する薬機法により規制されています。過去には、同省がデジタルプラットフォーム提供者に要請し、ニコチン製品を販売する出店者のサイトを閉鎖した例もあると承知しており、厚生労働省において適切に対応されていると認識しています。
○国務大臣(井上信治君) ニコチンを含有する電子たばこなどの医薬品等の販売については、厚生労働省の所管する薬機法により規制されています。過去には、同省がデジタルプラットフォーム提供者に要請し、ニコチン製品を販売する出店者のサイトを閉鎖した例もあると承知しており、厚生労働省において適切に対応されていると認識しています。
次に、電子たばこについてお伺いしますが、電子たばこのニコチンリキッド、これは薬機法で国内での販売が規制されております。海外から個人輸入は可能でありますが、こうして入手したニコチンリキッドにはホルムアルデヒドとかアクロレインなどの有害物質が含まれていることがあり、実際に健康被害が発生していると聞いています。
お尋ねの電子たばこによる消費者事故等の情報につきましては、消費者安全法などに基づきまして関係機関から消費者庁に通知が寄せられているところでございます。二〇一八年の四月から本年三月までの三年間に事故情報データバンクシステムに登録された電子たばこに関する事故の件数は百七十九件となってございます。
例えば、薬機法で、先ほど先生、禁止されている電子たばことかニコチン溶液とか、こういうものはやっぱり海外が絡むから今回の法律では規制はできないんですね。 今後、だから、国際的なこのオンライン取引の何かルールみたいのを、普遍的なものを作っていかない限り、ここはストップ、規制できませんよね。そういうふうに考えていいんですかね。
今、局長も御答弁いただきましたが、是非そういう観点で広く、これは実は電子たばこの香料にも使われております。だからといって、電子たばこで閉塞性になると言っているのではありません。でも、香料は広く使われ、それの製造に関わるところの問題で他にも同じような事案がないかどうか、是非御検討、調査をお願いしたいです。一言。
だから、そのISOに基準がないからって、加熱式たばこというのは日本と韓国だけがやっているある意味でローカルな電子たばこなんです。世界の電子たばこというのは加熱式じゃなくて、もうたばこの葉っぱは使わない、溶液でやるんですね。だから、そんなローカルのものの基準を国際機関が作るのを待っていたらなかなかできませんよ、今動き始めていると言いますが。
○国務大臣(衛藤晟一君) 非常に厳しいことでございますが……(発言する者あり)いやいや、まあ実際のところ、やっぱり厚生労働省、それから財務省も入れて、やっぱり具体的に、これは新しいたばこという形で、加熱式あるいは電子たばこという形で発売をされておりますので、それはその表示をちゃんとやるということは、やっぱりもう必要なときになってきていると思うんですね。
お尋ねの電子たばこによる消費者事故などの情報につきましては、消費者安全法等に基づきまして関係機関等から消費者庁に通知が寄せられているところでございます。二〇一六年十一月以降の約三年間に事故情報データバンクシステムに登録された電子たばこに関する事故件数は百五件となっております。 具体的な事故内容についてでございますけれども、発煙、発火、過熱といったものが最も多く、三十九件となってございます。
いわゆる電子たばこについて、国内では、疾病や死亡リスクとの関係など、この健康影響は現時点では明らかになっていないところでございます。 しかしながら、現在、議員からお話ございましたとおり、米国では、電子たばことの関連が否定できない呼吸器関連の健康被害が報道されておりまして、全ての電子たばこの使用を控えることを推奨してございます。
さて、次、電子たばこ、加熱式たばこについて伺いますけれども、もう委員の皆さん御存じだと思いますが、電子たばこといっても非常に定義が難しくて、電池の熱で吸うたばこを電子たばこというんですが、それは、ニコチン溶液で吸う電子たばこもあればニコチン溶液が入っていない電子たばこもある。
一方で、当時の議論を私も、これは一年たったので、振り返ってみますと、当時、私は財務金融委員会でも、実はたばこは、財務省もたばこ事業法を見ていますので、議論をしていまして、加熱式電子たばこを入れるかどうかという議論をしたんですね。そのときに、これは健康上の被害がどうあるかという部分に関して、今、厚労省等の政府の研究機関で健康の被害状況について調べているんだという話をずっとされてきております。
電子たばこの表記と紙巻きたばこの表記を見ると、違うんです。何が違うかといいますと、ニコチンやタールに関して何ミリだというのは紙巻きたばこの場合は書かれているんですが、電子たばこ、加熱式たばこの場合には、タールとかニコチンの量は一切書かれていないんです。
もう一点お伺いしておきたいと思いますけれども、日本ではニコチン入りの電子たばこというものはこれ販売認められていないというふうに思いますけれども、これはどういう理由なのか、御説明をお願いします。
いわゆるニコチン入りの電子たばことして霧化をして吸入する目的で用いられるニコチン入りの液体につきましては、そのニコチンが薬理効果の期待できない程度の量で専ら着色とかそれから匂いを付けるといったような目的で使用されること等が認められない限り、これは医薬品医療機器法上の医薬品となるということでございます。
電子たばこ、ニコチン入りの電子たばこというのは、これは薬事法で見る関係があって、今自由に販売しているわけではないということになっているわけですね。どちらにしてもニコチンということはあるわけだけれども、そういった違いが生まれているという状況だということなんです。
最近、新しいタイプのたばことでも言うんでしょうか、電子たばこの使用がこれ世界的に広がりを見せているというふうに言われております。そして、この電子たばこというものについては、いわゆるたばこの葉を用いるものと、たばこの葉を用いない、いわゆるニコチン添加の液体を用いるような、二つの種類があるというふうに私は理解をしております。
○大西(健)委員 たばこ事業法のことを聞いているんじゃなくて、さっき言ったように、例えば、合成ニコチンを使った電子たばこだったら、これは厚労省が安全性を確認して許可しないと販売できないんですよ。でも、葉たばこを使った加熱式たばこであれば、長期のそういう安全試験とかの結果が出る前に販売ができてしまう。それは、たばこ事業法の規制下にあるから。
○黒澤参考人 いいえ、私は、加熱式たばこというのは、法律でいいますと、例えば、電子たばこといってニコチンを液体で吸うものは日本で薬事が通らないということで認可されないであろうということで、たばこ事業法を使って、たばこの葉っぱを使って、そして、そういう装置を開発して、たばこ事業法の範囲で売っているというようなものが今の加熱式たばこであります。
例えば、合成ニコチンを使った電子たばこというのがありますけれども、この製造、販売には厚労省の許可が必要です。加熱用のデバイスも含めて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規制を受けることになります。
いわゆる新しいタイプのたばこ、たばこといいましょうか、そういったもの、いわゆる世の中では加熱式たばこという形で、たばこの葉を加熱をする形で、その蒸気を吸うというものが現在の加熱式たばこの定義になっているわけでございますが、先ほど先生お話ありましたように、いわゆる電子たばこという形で、たばこ的な成分が一切ないというような形のものも世の中にはあるということでございまして、こちらの方については、現時点では
二〇一七年七月二十一日に日本禁煙学会が、緊急警告、加熱式電子たばこは普通のたばこと同様に危険です、受動喫煙で危害を与えることも同様で、認めるわけにはいきませんということで、アイコスの蒸気の内容物について、その含有量を普通の紙巻きたばこと比べた、アメリカの医師会の雑誌にスイスの学者が公開した資料。
さて、日本呼吸器学会は、非燃焼・加熱式たばこや電子たばこについて、非燃焼・加熱式たばこや電子たばこの使用は健康に悪影響がもたらされる可能性がある、非燃焼・加熱式たばこや電子たばこの使用者が呼出したエアロゾルは周囲に拡散するため、受動吸引による健康被害を生じる可能性がある、従来の燃焼式たばこと同様に、全ての飲食店やバーを含む公共の場所、公共交通機関での使用は認められないとの見解を公表していますが、この
もちろん、現時点ではわからないというのはわかるんですけれども、役所を見ていますと、多分、今回、自民党さんの方でも、きのうニュースでもやっていましたけれども、受動喫煙禁止法の議論をされていて、電子たばこが入るんですね。
つまり、互換用リキッドで、ニコチンは全然ない、コーヒーのフレーバーだけで楽しむとか、要は、電子たばこで、ほかにもベイプみたいなのが海外ではあったんですけれども、これなんかは、ニコチンの全く要素はない、たばこの要素もなく、香りを楽しむ。別に未成年も吸っていいわけで、現に法律上もいいんですけれども、そういう商品もそもそもあるんですよ。
あとは、実は、去年までは電子たばこも税法上もパイプ式たばこのカテゴライズだったんです。そのカテゴライズで去年議論をしたんですけれども、ことし初めて加熱式たばこというカテゴライズで税法をいじるということで変わるんですが、ただ、事業法の方は変わらないという話でして、私は、きょうは財務省さんに来ていただいているので、やはり税法と事業法がずれていくとおかしくなっていくと思います。
電子たばこというのは、実は、吸わない方は御存じじゃないかもしれませんが、普通の紙巻きたばこには、どれだけのタール数やニコチン数が入っているというのが大体ミリ数で書いてあるんです、一ミリだとか九ミリだとか書いてあるんですけれども、電子たばこの箱はどれも、アイコスにしろグローにしろプルーム・テックにしろ、全く、ニコチンが、どれぐらい吸えばとか、どれぐらいのタールの量がというのは書かれていないんですよ。
我が党の考え方としては、いわゆる厚生労働省案をベースとしつつ、飲食店の取り扱い、未成年者の入店禁止、電子たばこへの転換促進といった内容について盛り込んでおります。加えて、施設の範囲を二年以内に見直す規定を設け、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックまでにさらに受動喫煙防止対策を広げることも視野に入れております。 この提言について、塩崎大臣の受けとめを伺いたいと思います。
これもまたいろいろ情報があって確認をしたいところなんですが、最近は、紙巻きたばこにかわって、いわゆる電子たばこを愛用される方がふえてきていると思います。 厚生労働省では、燃焼式と非燃焼式で区別をされているのかなと思いますが、今後の議論のためにも、たばこの定義や区分について、政府の考えを教えていただきたいと思います。
○河野(正)委員 今お答えいただきまして、いわゆる電子たばこでも、電気で加熱したり、あるいは液体を使ったりするものなど、さまざまな種類があると思います。 受動喫煙の健康影響について十分な知見が明らかではない、今情報収集されているところだと思いますが、仮に健康影響がない、もしくは低いのであれば、これも確認ですが、どこでも吸えるようになると考えてよいのかどうか。
○河野(正)委員 ここで確認をさせていただきたいんですが、昨今ブームになっている感じもあります電子たばこは、受動喫煙対策の対象となるのかどうか、いろいろ報道されておりますが、確認させていただきたいと思います。
きのうの電子たばこの議論、大臣と、また財務省の皆さんとこれは非常に有意義な議論をさせていただいたと思っているんですけれども、報道といえば、電子たばこのいろいろな重要な答弁をお聞きしているんですけれども、それも報道は一切されていないんですけれども、大臣が、肺がんというのはたばこと関係があるのかみたいな話だけ、ちらっと新聞で出ていたんですね。
私も実は葉巻もたしなむんですけれども、葉巻を吸ったときのあのがつんとした感じに比べたら、どうしても電子たばこはちょっとインパクトが弱いかなと。ただ、紙巻きに比べると、似たような、同じような感覚は、近いのは出ているなとは思います。ただ、ふだん葉巻をお吸いになる方はそういった感想をお持ちになるのかなというふうに思ったんですけれども、意外な大臣のお話がありまして、びっくりしました。
なぜこの話題をしたいかというと、最近、町中、もしくは御同僚の議員の皆様方、秘書さん等を含めて、アイコスとかプルームといった形の電子たばこがすごく普及し始めている、爆発的に普及しているのを皆さんもお感じになっていると思うんですが、この電子たばこについての税法上の扱い、もしくは、財務省としてこのたばこをどう整理しているのか。
○丸山委員 丁寧に答えていただいた上に長かったので整理したいんですけれども、つまり、アイコスとか加熱式電子たばこの対応と、もう一つのベイパー等のいわゆるニコチン溶液を使った電子たばこの対応は、ちょっと異なってくるという認識でいいんですか。 前半の加熱式電子たばこについては、法の通った暁には、その施行までにしっかりと、これがどういった健康被害があるのかどうかを判断する。
○田村国務大臣 電子たばこというか、概念がちょっと難しいので、電子たばこと呼んでいるのが適切なのかどうなのかちょっと私はわからないんですが、カートリッジという意味からすれば、ニコチンが入っているものを日本では売れない、これは薬事法上承認を受けていないものでありますから、売れないということになろうと思います。 問題は、個人輸入はできるんですよね、薬の場合。
それで、もう一点、法案に関することで、受動喫煙の取り組み、防止対策についてというのがありますが、資料の七ページ目に、たばこを吸われない方は余り御存じじゃないかもしれません、私はもう随分前にやめているので、これはうちの秘書が愛用している電子たばこという、今この議論が少し議論になっておるものですから、関連する部分も含めてお尋ねしたいんです。
これは何かというと、電子たばこ、ニコチンが含まれる電子たばこについてという、そういう依頼文が出ているんですね。 ここにどういう記載があるかというと、まず、ニコチンが含まれる電子たばこがあります、使用には御注意くださいと。